料金について
保険診療に関する費用は「保険適用価格一覧表」からご確認いただけます。
タイミング療法、人工授精目的の診察や処方は基本的には保険が適用されますが、体外受精の治療期間中と
人工授精当日は、全ての診察、検査、投薬、注射が自費になります。
●保険でのお支払いの場合も、1ヶ月あたり保険適応となる検査の回数、処方の量には限りがあり、それ以降は
自費になります。
●超音波検査は、1ヶ月あたりの算定回数には排卵誘発剤の使用の有無など非常に複雑な基準があり、基準に
則って算定しております。
●当院では各種クレジットカード・デビットカードをご利用いただけます。
なお、それぞれの治療費用のめやすは以下の通りです。
費用はすべて税込みとなります。
「医療費控除」について
「医療費控除」とは、本人・及び本人と生計をともにする配偶者や同居する親族が、病院や薬局に支払った1年間
の医療費の合計金額を、必要経費として「所得金額」から差し引くことができる制度です。
「所得金額」は、「実際の収入の合計」から「必要経費」などを差し引いたものです。同じ収入でも、かかった医療費
を「必要経費」として計算し、所得金額が低くなれば、所得金額に応じて課税される所得税 (今年度)と住民税 (来年度)
が減免になる可能性があります (状況によっては、減免にならないこともあります)。つまり、かかった医療費分の収入
をなかったことにできるので、税金の根拠となる所得金額を少なくみせることができ、それをもとに計算される税金も
安くなるということです。控除は生計をともにする家族単位で可能ですが、必ず確定申告が必要です。
対象となる計算期間
1月1日~12月31日
確定申告をしていない人であれば過去5年間さかのぼって申告可能です。
公共交通機関の通院交通費なども対象となる場合があります。
控除対象となる金額
「実際に支払った医療費の合計額(自費・保険とも)」から、「10万円(総所得額が200万円未満の場合は総所得額の5%)」
と「保険金などで補てんされる金額 (生命保険契約で支給される給付金、特定不妊治療の助成金など)」を差し引いた
金額が「医療費控除の額」となります。今年度の所得税が、控除額×所得税率(%)相当額が減免されます
(状況によっては、減免されないことがあります)。来年度の住民税が、控除額の10%程度安くなることがあります
(状況によっては、減免されないことがあります)。
なお、確定申告には医療機関発行の領収書が必要となります。
当院では領収書再発行は一切できませんので、紛失しないよう十分ご注意ください。
具体的なことは、お近くの税務署にお問い合わせください。